MJG 接骨院・整体院のトムソンベッドのお取り扱いについて
弊社のトムソンベッドをご利用いただいておりました、株式会社MJGについて、令和2年4月10日午後5時、東京地方裁判所において破産手続開始決定がなされました。
上記に伴い、弊社宛に、FC店のオーナー様からトムソンベッドの売却等についてのお問い合わせをいただいております。
第三者への売却や移動時についての留意事項をまとめましたので、まずご一読いただきますようお願いいたします。
1. お手持ちのトムソンベッドを確認する
※ 赤丸の部分に下図のステッカーが貼りつけてある場合は弊社の製品です。
2. 医療機器に関する法的規制について
弊社で販売しているトムソンベッドは「一般医療機器」に該当するため、市場への流通には医薬品医療機器等法の規制があります。
【医薬品医療機器等法施行規則より】
第百七十条 高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授与し若しくは貸与し、又は電気回線を通じて提供しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。ただし、当該使用された医療機器が他の医療機器の販売業者等から販売、授与若しくは貸与又は電気回線を通じて提供された場合であって、当該使用された医療機器を他の医療機器の販売業者等に販売し、授与し若しくは貸与し、又は電気回線を通じて提供しようとするときは、この限りでない。2高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売、授与又は貸与に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
第百七十八条 3 特定管理医療機器以外の管理医療機器又は一般医療機器の販売業者等については、第百六十四条(第二項第一号を除く。)、第百六十五条から第百六十七条まで、第百六十九条から第百七十一条まで及び第百七十五条第三項の規定を準用する。この場合において、第百六十四条第二項中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「特定管理医療機器以外の管理医療機器又は一般医療機器の販売業者等」と、第百六十六条及び第百六十七条中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。
お手持ちのトムソンベッドを売却される場合は、必ず「製造販売業者」である弊社にご連絡いただき、弊社からの指示に従っていただく必要がございます。
3. トムソンベッドの売却・移動の流れ
- 弊社製品について、所有権の移転(第三者への売却)・製品の移動を行う場合には、弊社にご連絡をいただき、弊社より指示をする必要な点検と整備を受けてください。
- 製品の移動を弊社にご依頼いただく場合は、上記手続は不要です。(移動費用に点検・整備費用を含めてお見積もりいたします。)弊社以外の業者をご利用いただく場合は、事前に弊社にご連絡をいただき必要な指示を受けていただくようお願いします。
- 弊社に無断で第三者への売却・製品の移動をされた場合、いかなる理由においても、弊社として、製品の保証・修理等はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
お問い合わせ先
お手持ちのトムソンベッドに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。
弊社営業担当者からご連絡させていただきます。